最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)164 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人熊木正の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論のような法
律判断を示していないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の
主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年四月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
- 1 -